春風特許事務所トップ › 重点領域 › 著作権 › 著作権関連裁判データベース
| 注目度 | 事件名 | 事件番号 | 要点 |
|---|---|---|---|
| ★★★ | ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件 | 最高裁 S50(オ)324 | 偶然の符合。被告の楽曲「ワン・レイニーナイト・イン・トーキョー」中の旋律が、原告が著作権を有する楽曲「夢破れし並木道」中の旋律を複製したものであるか否かが争われた。最高裁が示した、著作権侵害における複製の概念が注目ポイント。そのほか、両旋律の類似性の判断も注目ポイント。 |
| ★★★ | モンタージュ写真事件 第一次上告審 | 最高裁 S51(オ)923 | 引用の2要件「明瞭区別性」および「主従関係」が示された著名な事件。原告(写真家)が撮影した雪山の写真に被告(グラフィックデザイナー)が原告に無断で巨大なタイヤを合成したモンタージュ写真が合法的な引用の範囲で創作されたものであるか否かが争われた。パロディと表現の自由との関係についての言及あり。 |
| ★★★ | 顔真卿事件 | 最高裁 S58(オ)171 | 所有権と著作権との違い。唐代の書家である顔真卿の真蹟である「顔真卿自書建中告身帖」の所有者が、当該真蹟の写真を掲載した書籍の出版社に対して、所有権の侵害を理由に書籍の販売差止および廃棄を請求した。最高裁が示した、著作権の消滅後の美術の著作物の原作品の所有権の及ぶ範囲が、注目ポイント。 |
| ★★★ | モンタージュ写真事件 第二次上告審 | 最高裁 S58(オ)516 | 原告(写真家)が撮影した雪山の写真に被告(グラフィックデザイナー)が原告に無断で巨大なタイヤを合成したモンタージュ写真が合法的な引用の範囲で創作されたものであるか否かが争われた。第一次上告審も、第二次上告審と同様に高裁へ差し戻したが、その後、和解が成立した。 |
| ★★★ | クラブキャッツアイ事件 | 最高裁 S59(オ)1204 | 行為の主体。カラオケ法理で著名な事件。カラオケスナックの共同経営者らがカラオケスナックにカラオケ装置およびカラオケテープを備え置いた。従業員(ホステス等)および客それぞれの歌唱の規範的な主体が共同経営者らであるか否かが注目ポイント。 |
| ★★★ | 江差追分事件 | 最高裁 H11(受)922 | その後の裁判でしばしば引用される著名な事件。被告(NHK)のテレビ番組「ほっかいどうスペシャル・遥かなるユーラシアの歌声-江差追分のルーツを求めて」のナレーションが、原告(著述家)の、江差追分に関するノンフィクションの書籍「北の波濤に唄う」のプロローグの翻案に該当するか否かが、注目ポイント。 |
| ★★★ | Winny事件 | 最高裁 H21(あ)1900 | P2Pソフトの配布の幇助該当性。映画化された著名な事件。被告人(金子 勇)は、ピュアP2Pによるファイル共有ソフト「Winny」を開発し一般へ配布したが、Winnyのユーザが著作権法違反容疑で逮捕、起訴されたのに伴い、著作権侵害行為を幇助した共犯の容疑を問われて逮捕され、起訴された。 |
| ★★★ | まねきTV事件 | 最高裁 H21(受)653 | 事業者(被告)が、複数の利用者からBSを1台ずつ預かり、利用者からの求めに応じてBSから利用者の端末へTV番組をリアルタイム送信できるようにした。BSから端末へのTV番組の送信が自動公衆送信に該当するか否か、行為の主体が事業者であるか否かが、注目ポイント。 |
| ★★★ | ロクラクII事件 | 最高裁 H21(受)788 | 事業者(被告)が、複数の利用者からHDRを1台ずつ預かり、利用者からの求めに応じてTV番組を録画し利用者の端末へオンデマンド送信できるようにした。TV番組の複製の主体が事業者、利用者のどちらか、が争われた。判事の補足意見にも要注目。 |
| ★★★ | リツイート事件 | 最高裁 H30(受)1412 | 原告写真を原告に無断で投稿したツイートが、原告に無断でリツイートされた。この際に、原告写真の一部分がツイッターの機能によりトリミングされ著作者名が切除された。当該切除が原告の氏名表示権侵害に当たるか否かが争われた。著21条~27条に規定の著作物の利用の要否、戸倉判事の補足意見、林判事の反対意見も要注目。 |
| ★★★ | 音楽教室事件 | 最高裁 R3(受)1112 | 行為の主体。営利目的の音楽教室でのレッスンにおいて講師が手本として演奏する行為、および、生徒が練習のために演奏する行為それぞれの主体が、規範的に音楽教室の経営者であるか否かが、注目ポイント。そのほか、楽譜の購入による消尽、教育目的による権利制限の該当性などが争われた。 |
| ★★★ | 雪月花事件 | 東京高裁 H11(ネ)5641 | 原告の「雪月花」ほか計3点の書の著作物が被告の宣伝広告用カタログに小さく写っていた。この写っていた部分が原告の著作物の複製物に該当するか否かが争われた。裁判所が示した、書の作品の著作物性の判断基準および複製物の該当性の判断基準が注目ポイント。 |
| ★★★ | ダンス教室事件 | 名古屋高裁 H15(ネ)233 | 行為の主体。CD等に録音された音楽を被告らが経営する社交ダンス教室においてレッスン中に再生する行為が公衆に直接聞かせることを目的とする演奏に該当するか否か、特に聞かせる相手が「公衆」であるか特定少数者であるかが注目ポイント。 |
| ★★★ | 2ちゃんねる事件 | 東京高裁 H16(ネ)2067 | 行為の主体。原告(漫画家および小学館)らが著作権を共有する対談記事が、原告らに無断で被告の電子掲示板「2ちゃんねる」へ利用者によって掲載された。この掲載行為(送信可能化)の規範的な主体が被告であるか否かが注目ポイント。 |
| ★★★ | ファイルローグ第1事件 | 東京高裁 H16(ネ)405 | 行為の主体。被告(事業者)が、ハイブリッドP2Pによるファイル共有サービス「ファイルローグ」の中央サーバを設置し、クライアントソフトを利用者へ配布し、本件サービスを提供した。ユーザによるファイルの送信可能化等の規範的な主体が事業者であるか否かが注目ポイント。原告の異なる別事件あり。 |
| ★★★ | スメルゲット事件 | 知財高裁 H17(ネ)10094 | 写真の著作物性の限界事例。原告の商品写真を被告が無断で複製して利用した。一審は、この商品写真に創作性(著作物性)がないと認定したが、控訴審は、創作性が低いものの、被告が商品写真をそのままコピーして利用したので複製権の侵害であると認定した。商品説明の文章の著作物性についても言及されている。 |
| ★★★ | 混銑車制御プログラム事件 | 知財高裁 H21(ネ)10024 | 被告の装置に組み込まれた本件プログラムの著作物性の有無ほか、著作権の承継の有無などが争われた。控訴審で示された、プログラムの著作物性の判断基準は、その後の幾つかの事件でも引用されている。原審、控訴審で触れられた、発明の新規性との関連性についても要注目。 |
| ★★ | おまかせ君プロ事件 | 知財高裁 H23(ネ)10041 | 被告が、原告の測量業務用ソフトウェア「おまかせ君プロ ver.2.5」を原告に無断で複製しまたは翻案することにより被告ソフトウェアを製造した。原告ソフトウェアの創作性が認められた理由、原告ソフトウェアと被告ソフトウェアとの類似性が認められた理由が、注目ポイント。 |
| ★★★ | 自炊代行事件 | 知財高裁 H25(ネ)10089 | 行為の主体。自炊代行業者(被告)が顧客から預かった紙媒体の書籍を有償で自炊して書籍の電子ファイルを顧客へ渡す行為が私的使用を目的とするものであるか否かが注目ポイント。「自炊」とは、紙媒体の書籍をスキャンして電子ファイル化することを意味する。 |
| ★★★ | 旅行業システム事件 | 知財高裁 H26(ネ)10038 | データベース著作物該当性が認められた数少ない事件の1つ。原告データベースは、旅行の行程作成業務用のデータベースであって、情報の選択および体系的な構成のどちらにも創作性があると認定された。情報の選択の創作性のみによっても著作物性が認められた希有な事件である。 |
| ★★★ | TRIPP TRAPP事件 | 知財高裁 H26(ネ)10063 | 幼児用の椅子「TRIPP TRAPP」の著作物性が争われた、応用美術関連の著名な事件。一審では、著作物性が否定された。控訴審で示された、応用美術の著作物性について高度の美的創作性を要求していた従来の判例や学説とは異なる判断基準が注目ポイント。この判断基準に基づく当該椅子の著作物性の要否の判断も要注目。 |
| ★ | 共通環境設定プログラム事件 | 知財高裁 H30(ネ)10052 | 原告が著作権を有するプログラムの使用許諾契約に関する事件。一審、控訴審とも、被告に対して複製等が許諾されていると認定し、原告の請求を棄却した。 |
| ★ | JIPROS事件 | 知財高裁 H31(ネ)10020 | 原告から被告へのプログラム著作権の譲渡契約の有効性が争われ、一審、控訴審とも、譲渡が有効であると判断した。 |
| ★ | ふみとやすおの歌事件 | 知財高裁 R1(ネ)10041 | 原告が、原告ら作詞作曲した「ふみとやすおの歌」の著作権をテレビ局11社が侵害したことを理由に損害賠償等を請求したが、棄却された。 |
| ★★ | 学習塾テスト事件 | 知財高裁 R1(ネ)10043 | 編集著作物該当性、複製権・翻案権侵害該当性。原告(SAPIX運営者)は、受検者に問題を配布してテストを実施し、テスト終了後に解説を配布した。被告(学習塾経営者)は、受検者から問題および解説を譲り受け、テスト終了1時間後に、問題の読上げも表示も行うことなくウェブ上の動画で問題をライブ解説した。 |
| ★ | ハードオフピクトグラム事件 | 知財高裁 R1(ネ)10045 | 反訴原告標章および反訴原告ピクトグラムの著作物性が争点として挙がったが、無償使用許諾契約が有効であり反訴被告による使用が認められるため、著作物性の有無が判断されなかった。 |
| ★ | ライズ株式スクール事件 | 知財高裁 R1(ネ)10071 | 一審はウェブサイトの著作権が被告に帰属すると判示し、控訴審はウェブサイトの一部の写真の著作権の帰属が原告であると判断したがイラストについては著作物性を否定した。一審での権利濫用の抗弁も注目ポイント。 |
| ★ | 中央情報システム事件 | 知財高裁 R2(ネ)10027 | 被告の従業員であって原告が自らのプログラムが職務の空き時間に作成したものであると主張したが、具体的な表現(ソースコード等)の主張がなく、請求棄却された。 |
| ★ | メールマガジン事件 | 知財高裁 R2(ネ)10046 | 原告が、自らのメールマガジンが被告のウェブサイトに無断投稿されたことが当該メールマガジンの著作権の侵害に当たるとして発信者情報開示を請求したが、棄却された。 |
| ★ | 研修所向け教務管理プログラム事件 | 知財高裁 R2(ネ)10065 | 被告の非常勤講師であった原告が作成したプログラムが職務著作に該当しないと判示され、不当利得の一部支払が認容された。双方控訴したが、いずれも棄却された。 |
| ★ | ボイスドラマ事件 | 知財高裁 R3(ネ)10017 | 原告がボイスドラマの共同著作者に当たるか否かが争われたが、共同著作者に当たらないと判示された。 |
| ★★★ | 放置少女事件 | 知財高裁 R3(ネ)10028 | 被告ゲーム「戦姫コレクション」が原告ゲーム「放置少女」の著作権の侵害品であることを理由に、被告ゲームの複製および公衆送信の差止等が請求された。携帯電話機等用ゲームの複製・翻案該当性の判断基準が示されたことが、注目ポイント。そのほか、創作性の判断時期が創作時ではないことが示唆されている点に注目。 |
| ★ | HealthECO事件 | 知財高裁 R3(ネ)10035 | 被告が原告のプログラムをライセンス契約の範囲を越えて使用したことを龍に原告が差止および損害賠償等を請求し、一部認容された。被告は控訴したが却下された。 |
| ★★ | ツイート文章化イラスト化事件 | 知財高裁 R3(ネ)10036 | 言語からイラストへの翻案該当性、イラストから言語への翻案該当性。原告は、自ら制作したイラストおよび文章をツイッターへ投稿した。その後に被告が投稿した被告の文章が原告のイラストの翻案であるか否かの判断、同じく被告が投稿した被告のイラストが原告の文章の翻案であるか否かが注目ポイント。 |
| ★★ | 弁護士懲戒請求書事件 | 知財高裁 R3(ネ)10046 | 弁護士が自らに対する懲戒請求書を請求人に無断でPDFファイルに複製してインターネットにアップロードし、請求人の主張に対する反論および同ファイルへのリンクを内容とする記事を自らのブログに掲載した行為が公衆送信権および公表権の侵害に当たるか否かが、争われた。権利の濫用も争点。 |
| ★ | ワークブック事件 | 知財高裁 R3(ネ)10048 | 原告のワークブックおよびキャッチコピーの著作物性の有無が争われたが、一審、控訴審とも、いずれも著作物性なしと判示した。 |
| ★★ | 夫婦論文事件 | 知財高裁 R3(ネ)10056 | 被告が、学会での発表内容を英語でウェブサイトに掲載するために原告(当時、被告の配偶者)らに原稿作成を依頼し、原告らが被告の資料を基に本件著作物を執筆した。その後、被告が若干の修正を加えて論文を完成させ自身の名で公開したが、これらの行為が本件著作物の複製権および氏名表示権を侵害するか否かが争われた。 |
| ★★ | KuTooツイート批評事件 | 知財高裁 R3(ネ)10060 | 被告Yが、原告の投稿した原告ツイートを引用して被告自らの意見を述べた引用ツイートを投稿し、その後、被告Yが原告ツイートを原告のアカウント名およびユーザ名等とともに掲載し、その下に引用ツイートが掲載した書籍を執筆し、被告出版社がそれを出版した。引用の適法性が注目ポイント。 |
| ★ | UniCAIS事件 | 知財高裁 R3(ネ)10076 | 段ボール製造業者向けのソフトウェア「UniCAIS」が原告、被告のいずれに帰属するか等が争われ、一審、控訴審ともに原告に帰属すると認定された。 |
| ★★ | BookAnswer3事件 | 知財高裁 R3(ネ)10083 | ビジネスソフトの表示画面の複製・翻案該当性の判断基準が示された。これによると、原告表示画面および被告表示画面の共通部分の創作性の有無・程度が考慮されるが、ビジネスソフトウェアは所定の業務を効率的に行うためのものなので、共通部分の創作性が認められにくい。そのほか、画面の編集著作物性にも注目。 |
| ★ | 本田技研社史事件 | 知財高裁 R4(ネ)10004 | 被告(本田技研工業)の社史が原告の書籍の著作権の翻案であるか否かが争われたが、翻案に該当しないと認定された。 |
| ★★ | トレパク指摘ツイート事件 | 知財高裁 R4(ネ)10019 | 投稿者が、原告イラストがトレパクである疑惑を検証するために、原告イラストを別のイラストと重ね合わせるなどして無断で加工した画像を含む本件ツイートを投稿した行為が複製権、同一性保持権の侵害等に該当するか否かが争われた。適法な引用に該当するか否かが注目ポイント。一審、控訴審の判断が相違する点も要注目。 |
| ★★ | インターネット展示システム事件 | 知財高裁 R4(ネ)10023 | 福井県自然保護センターのインターネット展示システム、つまり、コンピュータシステムの著作物性の有無が判断された、希有な事件。本件展示システムは、サーバ設計書の記載のとおりに構築されたものである。表現の意味を考える上で意外に興味深い。 |
| ★ | 奨学金記事事件 | 知財高裁 R4(ネ)10035 | 原告(ジャーナリスト)雑誌記事等および被告(教授職)の執筆した雑誌記事等の同一性を有する部分の創作性が否定された。 |
| ★★ | 経由プロバイダ情報開示感想ツイート事件 | 知財高裁 R4(ネ)10060 | 引用の正当性、ツイッターの規約。原告は、著作権侵害と思われる通信に係る経由プロバイダが明らかになった事実についての感想等、4件の投稿をツイッターで発信した。誰かがこれらの投稿のスクリーンショットを添付してこれらの投稿の批評を記載した本件投稿を発信した行為が、正当な引用に当たるか否かが争われた。 |
| ★★ | 宮島鹿対策ツイート事件 | 知財高裁 R4(ネ)10083 | 原告は、自身のイラストをアイコンに設定し宮島の鹿対策のツイートを投稿した。ツイッターの仕様上、ツイートには、本文の左上にアイコンが小さく表示され、その右側にアカウント名等が表示される。氏名不詳者による、当該ツイートのスクリーンショットを含む返信の投稿における原告のイラストの引用の適法性が争われた。 |
| ★ | うさぎ擬人化イラスト第二事件 | 知財高裁 R4(ネ)10100 | 原告が東京地判 R4(ワ)21198と同一である発信者情報開示請求の別事件。一審では請求が棄却されたが、控訴審では一審判決が取り消され、請求が認容された。 |
| ★★ | 将棋フォーカス事件 | 知財高裁 R4(ネ)10103 | 原告が自らのウェブサイトに掲載する5つの文章が被告(NHK)のテレビ番組「将棋フォーカス」のナレーション等に類似しており、公衆送信権、氏名表示権の侵害の成否が争われた。これらの文章はいずれも短いが、2つについて著作物性が認められた点が注目ポイント。 |
| ★ | 道の駅ツイート事件 | 知財高裁 R4(ネ)10104 | ツイッターの規約に反する引用であっても著作権法32条1項の引用に該当すると判断された。 |
| ★ | 中日新聞記事利用事件 | 知財高裁 R4(ネ)10106 | 被告が原告(中日新聞社)の新聞記事をスキャンしその画像データを被告の社内イントラネットで閲覧可能にしたことが著作権侵害に当たると認定された。 |
| ★★ | 不当逮捕動画事件 | 知財高裁 R4(ネ)10118等 | 本訴において、原告は、自らが逮捕される動画を被告が投稿したことによる名誉権侵害で損害賠償を請求した。反訴において、被告は、原告が無断で当該動画を編集・投稿したことによる著作権侵害で損害賠償を請求した。正当な引用に該当するか否かが注目ポイント。 |
| ★★ | 布団絵柄事件 | 大阪高裁 R4(ネ)745 | 原告作品、被告作品ともに、布団にプリントされたバラの花柄を含む絵柄である。美的表現を追求した作者の個性が表れていることを否定できないと、著作物性の具備の可能性に言及されたものの、独立に美的鑑賞の対象となる美的特性を備えているとはいえないと、認定された。シャミー事件とともに確認したい事件。 |
| ★ | 日経新聞記事利用事件 | 知財高裁 R5(ネ)10008 | 被告が原告(日本経済新聞社)の新聞記事をスキャンしその画像データを被告の社内イントラネットで閲覧可能にしたことが著作権侵害に当たると認定された。 |
| ★ | FEST VAINQUEUR事件 | 知財高裁 R5(ネ)10025 | 実演家グループとして活動する原告らの肖像写真および肖像をイラスト化したイラストを契約終了後も被告が自らのウェブサイトに掲載していたことによるパブリシティ権および肖像権侵害が認められた。 |
| ★★ | オフィス・キャスター事件 | 東京地裁 H12(ワ)9426 | データベース著作物該当性が認められた数少ない事件の1つ。原告データベースは、マンション開発業者をターゲットユーザとするデータベースであって、情報項目の選択および体系的構成それぞれについて、創作性が肯定された。 |
| ★★ | 鉄道用図面作成支援プログラム事件 | 東京地裁 H13(ワ)17306 | 鉄道電気設計・設備管理用の図面を作成する製図プログラムの著作物性の有無が争われた。電子計算機を少しでも経済的、効率的に機能させようとするとプログラムにおける具体的記述が相互に類似することが少なくない、というプログラミングの性質等に鑑みて判断がなされたところが注目ポイント。 |
| ★★★ | マンション読本事件 | 大阪地裁 H19(ワ)7877 | 被告の「マンション読本」なる冊子等の中に描かれた女性のイラストが原告の描いた女性のイラストを複製または翻案したものであって原告の著作権、著作者人格権を侵害することを理由に、原告が差止等を請求した。裁判所が示した、キャラクターのイラストの複製または翻案の該当性の判断手法が注目ポイントの1つ。 |
| ★★ | シャミー事件 | 大阪地裁 H27(ワ)9648等 | 原告商品(婦人服)の胸部に刺繍された花柄のデザインの著作物性が争われた。当該デザインが美的創作物であると認定されたものの、独立して美的鑑賞の対象となり得るような創作性の具備は認められなかった。布団絵柄事件とともに確認したい事件。 |
| ★ | でんちゅ~事件 | 大阪地裁 H28(ワ)11067 | 被告ソフト「でんちゅ~」が原告ソフトの複製・翻案物であることを理由に原告が差止請求したが、原告ソフトと被告ソフトとの間に相当程度の差異が認められることを理由に請求が棄却された。 |
| ★★ | X-Smart.事件 | 東京地裁 H29(ワ)19073 | 原告の創作した本件プログラムを組み込んだ「X-Smart.」シリーズのソフトウェアを被告が顧客に提供した。原告が著作物性を主張した、本件プログラムを構成する14のソースコードの創作性の有無が注目ポイント。 |
| ★★ | 建築CAD事件 | 東京地裁 H29(ワ)31837 | 公衆送信該当性。被告が、原告に無断でオンラインストレージに蔵置された建築CADソフトのセットアッププログラムの複製物等のURL、および、同ソフトを使用可能にする方法を教示するマニュアル書面を、原告に無断で顧客へ販売した。被告の行為が公衆送信権等の侵害に該当するか否かが注目ポイント。 |
| ★★★ | はるか夢の址事件(刑事事件) | 大阪地裁 H29(わ)4356 | リーチサイトの違法性。著作権者に無断でストレージサイトへアップロードされた著作物へのリンクを集めたウェブサイト(リーチサイト)の違法性が注目された刑事事件。リーチサイト対策のための令和2年法改正(著113条2~4項、119条2項4~5号、120条の2第3号等)の契機となったと言われている事件の1つ。 |
| ★ | モバカルネット事件 | 東京地裁 H30(ワ)17968 | 原告の31件のプログラムの創作性が否定され、1件のプログラムと被告プログラムとの共通箇所の創作性が否定された。 |
| ★★ | 自撮り両脚写真事件 | 東京地裁 H30(ワ)19731 | 主体の同一性。原告が著作権を有する写真をインターネット上の画像サーバへ原告に無断でアップロードした個人Xと同写真のアップロード先のURLを掲示板サーバへ書き込んだ個人Yとが同一人であるか否かが注目ポイント。 |
| ★ | 記事スクロール表示事件 | 東京地裁 H30(ワ)32519等 | 原告が、自らの記事が無断で投稿者の動画中にスクロール表示されたことが当該記事の著作権の侵害に当たるとして発信者情報開示を請求し、一部認容された。 |
| ★★ | モモクマ事件 | 東京地裁 H30(ワ)38078等 | 原告は、被告との契約に基づいて、ロゴおよびイラスト等を記載した本件ロゴブックを被告へ納品した。本件ロゴブックには印象を損なわない程度の改変が許される旨が記載されていたところ、被告は、被告作品を制作した。被告作品が複製の範囲に留まるか翻案に該当するかの判断が注目ポイント。 |
| ★★ | 求人広告事件 | 大阪地裁 H30(ワ)5629 | 複製権・翻案権・公衆送信権侵害該当性。原告(広告代理店業)の7件の求人広告の原稿を被告(原告の元取締役、同元従業員、被告会社)が複製・翻案してウェブサイトに掲載した行為について著作権侵害が問われた。著作物性が注目ポイントの1つであり、7件のうち6件の著作物性が認定された。 |
| ★★ | 舟券プログラム事件 | 大阪地裁 H30(ワ)5948 | 原告ソフトウェアおよび被告ソフトウェアは、ともに、競艇の舟券の自動購入機能を有するソフトウェアであって、被告ソフトウェアに係る被告プログラムが、原告ソフトウェアに係る原告プログラムを複製等したことを理由に損害賠償請求等が請求された。画面を再現するソースコードの創作性が認められた点が注目ポイント。 |
| ★ | 不動産鑑定評価書事件 | 京都地裁 H30(行ウ)26 | 証拠として提出された不動産鑑定評価書の一部の、裁判所において作成される判決中での引用が、当該不動産鑑定評価書の著作権の目的に当たらないと判断された。 |
| ★ | 百貨店イベント事件 | 東京地裁 H31(ワ)10623 | 原告(個人デザイナー)と被告(百貨店)との契約関連の争いであるが、シュガーアートが著作物として取り上げられた点が興味深い。 |
| ★ | 開運推命おみくじ事件 | 東京地裁 H31(ワ)2597等 | おみくじの著作権および著作者人格権の侵害成立が認定され、差止および損害賠償等が認容された。 |
| ★ | オンラインゲーム事件 | 東京地裁 H31(ワ)8969 | 被告ゲーム「WARSONG」の被告画像1が原告画像1の複製であると認定されたが、被告画像1を複製し公衆送信可能にしたのはYouTubeへの投稿者であって被告でないと認定された。 |
| ★★★ | 翼システム事件 | 東京地裁 H8(ワ)10047 | 顧客および車両などに関するデータを蓄積した原告データベースの著作物性が否定されたが、原告データベースの相当多数のデータがそのまま複製されて被告データベースに組み込まれ、被告データベースが販売されたことが、民法709条にいう不法行為に該当すると判断された。この判断基準が注目ポイントの1つ。 |
| ★★★ | タウンページ事件 | 東京地裁 H8(ワ)9325 | データベース著作物該当性および編集著作物該当性が認められた数少ない事件の1つ。NTTのタウンページデータベースがデータベースの著作物であると認められ、NTTのタウンページ(印刷物である職業別電話帳)が編集著作物であると認められた。それぞれの理由付けが注目ポイント。 |
| ★ | 女性イラスト事件 | 東京地裁 R1(ワ)22576 | 原告が被写体であるプロフィール画像の著作権が原告に帰属するか否かが争点の1つ。プロフィール画像の創作の経緯に鑑み、原告に帰属すると認定された。 |
| ★★ | うるせぇトリ事件 | 東京地裁 R1(ワ)26106 | 雑誌「FromA」に連載された原告漫画「Mr.BEAK」に登場する同名の原告キャラクターのイラストと、LINEスタンプやグッズで使用された被告キャラクター「うるせぇトリ」の33個のイラストとの類否が争われた。裁判所が言及した、キャラクターの単純化されたイラストの創作性の範囲が注目ポイント。 |
| ★ | 日刊霞が関運輸省特別版事件 | 東京地裁 R1(ワ)26326 | 原告が、「日刊霞が関運輸省特別版」の著作権侵害による損害賠償を請求したが、消滅時効期間が経過しており棄却された。 |
| ★ | BSS-PACK事件 | 東京地裁 R1(ワ)34858 | 原告が本件プログラム1~3の著作権を有することの確認を求めた。本件プログラム1については不適法却下され、本件プログラム2、3については棄却された。 |
| ★ | はるか夢の址事件(民事事件) | 大阪地裁 R1(ワ)6020 | 「はるか夢の址」の損害賠償請求事件。刑事事件で有罪判決を受けた3名の被告のうち2名は口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面も提出せず、残り1名が侵害行為への自らの関与等について争った。 |
| ★★ | ほっとポット応援団事件 | 大阪地裁 R1(ワ)7252 | 複製権・送信可能化権・同一性保持権・氏名表示権侵害該当性。原告がフェイスブックに投稿した記事の一部または全部を氏名不詳者が自らのブログに転載等した行為が複製権等の侵害に当たるか否かが注目ポイント。フェイスブックの埋め込み投稿機能の利用が原告の黙示の承諾に当たるか否かも要注目。 |
| ★ | 明石家さんまTV番組事件 | 大阪地裁 R2(ワ)11834 | 被告が、原告のイラストを無断で複製し原告のペンネームとは異なる著作者名によりテレビ番組の企画に応募したところ、当該イラストの複製物が当該著作者名を表示して当該テレビ番組で放送された。 |
| ★ | ぴあぽーと事件 | 大阪地裁 R2(ワ)12433 | 原告が、自らの記事と同一または類似の記事が被告のウェブサイトに無断でアップロードされたことが著作権の侵害に当たるとして発信者情報開示を請求し、認容された。 |
| ★ | e-J電子カルテ事件 | 東京地裁 R2(ワ)13631 | 原告が被告会社へe-J電子カルテの販売を委託する販売委託契約の内容について争われた。 |
| ★ | 水虫治療キット事件 | 東京地裁 R2(ワ)26567 | 原告の水虫治療キットの説明文に関し、被告の著作権等の侵害に基づく原告の被告に対する損害賠償債務が存在しないこと確認が求められたが、被告の答弁等がなく、被告説明文に著作物性がないと認定された。 |
| ★ | 競馬プログラム事件 | 大阪地裁 R2(ワ)4948 | 本件プログラムのうち原告が創作性があると主張する部分は個性が表われているとは言えないと認定された。 |
| ★ | カバーデザイン事件 | 東京地裁 R2(ワ)7469 | 原告が、被告書籍のカバーデザインが原告およびAの本件書籍の共有著作権を侵害していると主張したが、原告の創作的関与がないので、原告が本件書籍の創作者に該当せず共有著作権を有しないと認定された。 |
| ★ | りんごイラスト広告事件 | 東京地裁 R3(レ)128 | 原告が著作権を有する本件イラストを被告が被告ウェブサイトへ掲載した行為が複製権等を侵害することを理由に、原告が損害賠償等を請求した。一審が簡易裁判所である点が、珍しい。 |
| ★★ | リゾートガール事件 | 東京地裁 R3(ワ)10991 | 原告イラスト、被告イラストともに、サングラスをかけハイヒールを履いたビキニ姿の女性が、ビーチマットの上にうつ伏せ寝で膝から下の脚を背部に向けて折り曲げて左右の足を前後させ、頭部をビーチマットから浮かせ、頭部を画面奥に向く体勢をとっているイラストである。両イラストの共通点の創作性が注目ポイントの1つ。 |
| ★ | トーセ事件 | 東京地裁 R3(ワ)13311 | 被告1の契約社員であった原告が、自ら作成した動画の著作権の侵害による損害賠償金等を被告1、2に対して請求したが、当該著作権が被告1に帰属すること理由に棄却された。 |
| ★ | スキャンパン事件 | 東京地裁 R3(ワ)15525 | キッチン用品のブランド「SCANPAN」の日本国内の正規代理店である原告が自ら外注により制作した画像を、被告が被告のオンラインストアで無断で使用したことが著作権侵害に該当すると認定された。同様の事件が多数ある。 |
| ★ | モチーフ画像盗用事件 | 東京地裁 R3(ワ)1936 | 原告のアカウント名をモチーフにした画像が氏名不詳者のツイッターアカウントのプロフィール画像に無断で設定されて氏名不詳者の投稿が行われた。 |
| ★ | 感動アニマルズ事件 | 大阪地裁 R3(ワ)2526 | YouTubeの動画配信チャンネル「感動アニマルズ」で配信される原告動画に挿入されたテロップが言語の著作物であると認定された。 |
| ★ | CADプログラム事件 | 大阪地裁 R3(ワ)3208 | 原告のCADソフトの海賊版を被告がネットオークションサイトで販売した行為が当該CADソフトの著作権を侵害することを理由に6千万円の損害賠償等が認定された。 |
| ★★ | 訴状見解記事事件 | 東京地裁 R3(ワ)4491 | 権利制限規定、公表の黙示の同意。別件訴訟の被告の1人である本件事件の被告が、原告に無断で自らのブログの記事内にこの別件訴訟の訴状を、この訴状のデータファイルへのリンクを張る形で公表した。この行為が公衆送信権および公表権の侵害に当たるか否かが、注目ポイント。 |
| ★ | AutoCAD事件 | 大阪地裁 R3(ワ)4692 | CADソフト「AutoCAD」のライセンスに関する事件。ライセンス契約の範囲内で被告が使用していたと認定され、原告の請求が棄却された。 |
| ★★ | 桜イラスト事件 | 大阪地裁 R3(ワ)5086 | 花柄の創作性。原告イラスト、被告イラストともに、桜を題材とするイラストであって、被告イラストが原告イラストの複製または翻案に該当するか否かが争われた。原告が主張した原告イラストの表現上の本質的な特徴に対する、裁判所の判断が注目ポイントの1つ。 |
| ★ | 焼肉写真事件 | 東京地裁 R3(ワ)6266 | 焼肉店での原告の食事の様子の写真がプロフィール画像として使用された原告ツイートのスクリーンショットを氏名不詳者が投稿したが、被告らが開示関係役務提供者に該当せず、著作権侵害について判断されなかった。 |
| ★ | 救急医Baka第一事件 | 東京地裁 R3(ワ)6410 | 原告のイラスト画像が氏名不詳者のツイッターアカウントのプロフィール画像に無断で設定されて氏名不詳者の投稿が行われた。同様の事件(東京地判 R3(ワ)6410)あり。 |
| ★ | うさぎ擬人化イラスト第一事件 | 東京地裁 R4(ワ)21198 | うさぎを擬人化した原告イラストが原告に無断で氏名不詳者によってツイッターに投稿された。一部の情報の開示が認容された。 |
| ★ | 道の駅YouTube事件 | 東京地裁 R4(ワ)8410 | YouTubeに原告が投稿した動画に含まれている12のキャプションを氏名不詳者が1枚の静止画に纏めてツイッターに投稿した。これらのキャプションは、いずれも著作物性がないと判断されたが、判決文別紙にてキャプションを確認することができる。 |
| ★ | 専門医肖像イラスト事件 | 東京地裁 R4(ワ)9640 | 専門医である原告の肖像のイラストを被告が自らのツイッターアカウントのプロフィール画像として無断で使用することにより原告の著作権(複製権、公衆送信権)が侵害された。 |
| ★★ | 黒塗りアイコン事件 | 大阪地裁 R5(ワ)6100 | 原告が、腹ばいのアザラシを表わしたイラストを自らのツイッターアカウントのアイコン画像として使用していたところ、被告が、自らのツイッターアカウントのアイコン画像として前記イラストの両目部分に黒の横線を入れたものを設定した。アイコン画像の著作物性のほか、原告、被告とも国家資格者である点が注目ポイント。 |
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